加盟店規約(ネット決済)

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ネット決済

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お申込者(以下「甲」という)は、インターネット等を利用した非対面の方法による取引(以下「取引」という)の対価として甲の相手方(以下「顧客」という)から支払われる金銭等(以下「代金」という)に関して、株式会社デジタルチェック(以下「乙」という)又は乙と提携するクレジットカード会社、コンビニエンスストア、金融機関等(以下「提携会社」という)が、加盟店規約(以下「本規約」という)、本規約に付随し乙が定める諸規定及び、提携会社が定める諸規定等(以下「本規約等」という)の条件で共同して運営する代金収納代行システム(以下「本件システム」という)を利用した収納業務を、本規約を承認の上、乙に申し込みます。

第1条(加盟店)

1.甲は、本件システムの利用を希望する場合、乙に必要書類を提出するとともに、本件システムを利用するため必要となる提携会社との一切の契約締結を包括的に委任し、当該契約締結のための包括的な代理権を授与します。 2.乙及び提携会社は必要書類受領後甲の審査を行います。乙及び提携会社が審査承認した場合、乙は甲の委託申込みを受託し、当該審査承認日において甲と乙との加盟店契約が成立するものとします。 3.乙又は提携会社が審査の結果承諾しない場合、乙は不承諾の理由を開示せず、また、甲から受領した申込書その他必要書類は返却いたしません。

第2条(契約成立日)

甲と乙間の加盟店契約(以下「本契約」という)は、第1条により乙が承認した日をもって成立したものとします。

第3条(目的)

甲は、本契約に定める条件に従い本件システムを利用するにつき、その業務を乙に委託し、乙はこれを受諾するものとします。

第4条(事前準備、遵守事項等)

  1. 甲は、本件システムを利用するホームページ等を、予め乙所定の方法で乙に対し届け出て、乙の承認を得るものとします。
  2. 前項の届出内容に誤り又は偽り等があり、乙又は第三者に損害が発生した場合は、全て甲が責任をとるものとします。
  3. 甲は、ホームページ作成にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
    (1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、消費者契約法、景品表示法、商標法、著作権法及びその他関連法規並びに関連法令の定めに違反しないこと
    (2) 消費者の判断に対し、錯誤を与えるおそれのある表現、表示をしないこと
    (3) 以下の事項については、必ず表示すること
    • 販売する商品について、特定商取引に関する法律に定める表示規定
    • その他、乙が必要と判断した事項
  4. 甲は、本件システム利用に必要なサーバー等の環境を、自らの責任と費用で調達し運営するものとします。
  5. 甲は、本件システムの利用が可能であることを示す乙所定のマークを、ホームページ等の見やすい場所に掲示するものとします。また、当該マークが変更された場合は、甲は、速やかに変更後のマークを掲示するものとします。

第5条(商品及びサービスの登録)

  1. 甲は、本件システムを利用するホームページ等において提供される一切の商品及びサービス(以下「甲取扱商品」という)を、予め乙所定の方法で乙に対し届け出て、乙の承認を得るものとします。
  2. 前項の場合において、前条2項の規定を準用するものとします。
  3. 甲は、甲取扱商品について、第三者に提供する前に、自ら正常に購入、利用することが可能であることを確認して取扱うものとします。
  4. 甲は、甲取扱商品を変更し、又は、提供を停止する場合には、直ちに乙に対してこれを報告するものとします。

第6条 (商品等の保証)

甲は、以下の各号に例示する商品・サービスの販売・提供を行わないこと、及び、以下の各号に例示する行為を行わないことを保証します。乙は、以下の各号につき甲に問題があると判断した場合は、その改善を甲に申し入れることができ、改善の申し入れをした後 10日以内に改善がなされない場合は、乙は、本契約を直ちに解除することができるものとします。
  1. 第三者の知的財産権その他の権利を侵害する商品又はサービス
  2. 機能又は品質に瑕疵のある商品又はサービス
  3. わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反する商品又はサ-ビス
  4. 第三者を誹謗し、中傷し又は差別する商品又はサービス
  5. 有害プログラムを含んだ商品又はサービス
  6. 公職選挙法に違反する商品又はサービス
  7. 第三者の通信の秘密又はプライバシーを侵害する商品又はサービス
  8. 偽造、虚偽又は詐欺的商品又はサービス
  9. 社会通念上ふさわしくない商品又はサービス
  10. 著しく品位を損なう商品又はサービス
  11. その他法令に違反し又違反する恐れのある商品又はサービス
  12. 乙が不適当であると判断した商品又はサービス
  13. 甲の顧客に対する債務不履行

第7条(甲の責務)

  1. 甲は、本件システムを利用した取引について、本契約及び別途定める取扱規定に従い、善良な管理者として誠実に業務を行うものとします。
  2. 甲は、本件システムの利用を希望する甲の顧客に対し、その内容及び提供を受けるための方法等を告知し、甲の顧客が円滑に本件システムを利用できるようにするものとします。
  3. 甲は、顧客との売買契約もしくは役務提供契約に基づく甲取扱商品について、甲の責任において速やか且つ安全確実な方法により、顧客の指定した送付先に発送し、もしくは乙の認めた方法によりサービスを提供するものとします。
  4. 甲は、顧客がインターネット上でクレジットカード及びデビット取引により、甲取扱商品代金の支払いを希望した場合、以下の事項を遵守するものとします。
    (1) 顧客に対し、下記以外の正当な理由なくクレジットカードもしくはデビット取引の取扱いを拒絶、又は他の支払方法等を要求したり、顧客に対し他の支払方法と異なる代金の請求など、顧客の不利となる差別的取扱いや本件システムの円滑な運用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
    1. 顧客が、本人以外の者と判断、判明したとき
    2. クレジットカード会社、金融機関等より認証が得られなかったとき
    3. クレジットカード会社、金融機関等のシステムが稼動していないとき
    甲は、乙が提供する本件システムを利用する場合は乙が提携するクレジットカード会社、金融機関等の各規約等に定める事項にしたがって取扱うものとし、当該取引以外の目的で承認番号の照会等の不正アクセスはしないものとします。
  5. 甲は、本件システムを利用した甲の顧客が本件システムを不正利用した可能性があると乙により判断された場合は、当該顧客の情報及び当該顧客の本件システム利用状況を速やかに乙に対し報告するものとします。また、甲は、乙によるかかる調査を拒むことができないものとします。

第8条(乙の責務)

  1. 乙は、甲が本件システムを利用するにあたり必要な接続仕様書及びソフトウェアを甲に提供するものとします。
  2. 乙は、甲の顧客が本件システムの利用を希望する場合、乙の裁量でその利用の可否を判断し、甲にその可否を速やかに通知するものとします。

第9条(本件システム利用料)

本件システムの利用料等の金額、料率等については、別途決済取扱条件で定めることとします。金融情勢の変化により止むを得ず料金が変更になる場合は、甲乙協議の上別途取扱条件を変更するものとします。

第10条(代金決済の方法)

  1. 乙は、別途取扱規定の定めるところに従い、本件システムを利用した甲取扱商品の売上情報を甲に通知するものとします。
  2. 乙は、甲取扱商品の売上額から前条のサービス利用料等を控除した残額を、別途取扱規定の定める方法に従い、甲の届け出た指定金融機関預金口座に振込入金するものとします。
  3. 甲は、前条項の決済等、乙との取引口座として、乙所定の方法により預金口座を届け出るものとし、これに変更がある場合も同様とします。

第11条(紛争の処理)

  1. 甲取扱商品について返品、瑕疵があった場合、甲取扱商品の代金の支払いに関し甲、乙もしくは第三者に対して異議が述べられた場合、又は、甲と甲の顧客との取引に関してその他一切の苦情・紛争が生じた場合は、甲は、以後一切自らの責任においてこれを解決するものとし、乙に対して何らの迷惑もかけないものとします。かかる場合、乙は、何ら対価の支払義務を負うことなく甲取扱商品の代金の回収、支払を拒否できるものとし、当該代金について、乙から甲への支払が既になされていた場合には、乙は甲に対し、その返金を求めることができるものとします。
  2. 甲は、前項の異議が出された後は、全て自らの責任においてその代金の回収を行なうものとし、乙に対し一切迷惑をかけないものとします。
  3. 甲と甲の顧客等との紛争により、乙及び提携会社に損害が生じた場合、加盟店はその損害について補償の責を有するものとします。また、乙は、甲が本規約に基づく義務に違反した場合は、第10条に基づく代金の支払いを相当期間留保できるものとし、当該留保金をもって乙及び提携会社に生じた損害の賠償及び当社が当該紛争の解決に必要と判断した対応費用に直ちに充当することができるものとします。

第12条(個人情報の守秘義務等)

  1. 甲は、本件システムの利用を介して知り得た顧客個人に関する一切の情報(以下「個人情報」という)を秘密に保持し、乙の書面による同意を得ることなく、第三者に対し提供、開示、漏洩してはならないものとします。
  2. 甲は、個人情報を滅失、毀損、漏洩することがないよう必要な措置を講じるものとし、乙の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとします。
  3. 甲が本件システムによる取引において、顧客から個人情報の開示、利用の範囲、方法について承認を得た場合は、当該顧客の承認範囲における個人情報の開示、利用の範囲、方法に対しては本条の規定を適用しないものとします。
  4. 甲が、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合においても、その委託先に対し当該取引について本条の定めが適用されるものとします。

第13条(機密保持)

  1. 甲及び乙は、相手方から秘密と特定して開示を受けた技術上、営業上又はその他の情報(以下「機密情報」という)については、これを機密として扱い、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくしていかなる第三者に対しても開示、漏洩してはならないものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはしないものとします。
    (1) 相手方から取得する以前に既に公知であったもの
    (2) 相手方から取得した後に、自らの責によらず公知となったもの
    (3) 相手方から取得する以前に既に所有していたもの
    (4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に入手したもの
    (5) 相手方から取得した機密情報によらず独自に開発したもの

第14条(加盟店が個人の場合の当社の個人情報の取扱について)

  1. 当社は、加盟店から提供された加盟店の個人情報を、加盟店管理に必要な範囲で利用致します。本目的以外の利用は致しません。
  2. 当社は加盟店から提供された加盟店の個人情報を、いかに該当する場合を除き、第三者に提供することは致しません。
    (1) 利用目的達成のために、当社の業務委託先等に領託または、提供する場合
    (2) 法令に基づく場合
  3. 当社は外部への個人情報の漏洩等がなされない様、適切な安全対策を講じ、保管・管理を行います。
  4. 加盟店は当社に提供された加盟店の個人情報に関して、開示・訂正・利用停止を請求することができます。これらのご請求は、下記相談窓口までご連絡下さい。
    【相談窓口】
    〒163-0230 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル30階
    株式会社 デジタルチェック 営業本部
    TEL:03-5325-0555

第15条(サービスの中断)

  1. 乙は、以下の第(1)号に該当する場合は1週間前までに甲に通知することにより、また、第(2)号に該当する場合は速やかに甲に通知することにより、本件サービスの全部又は一部の提供を中断できるものとします。
    (1) 本件システムを保守・点検するとき
    (2) サーバー、ネットワーク機器、回線等の混雑、故障、停止又は停電、火災その他の事由により本件システムの稼動が困難なとき
  2. 乙は、前項に基づく本件サービスの中断及び本件システムの停止により甲に生じた損害について、一切の責を負わないものとします。

第16条(契約の有効期間)

本契約の有効期間は、契約日から1年間とします。ただし、有効期間満了の3ヶ月前までに甲乙いずれか一方が相手方に別段の意思表示をしない場合は、本契約はさらに同一条件にて1年間更新するものとし、以後も同様とします。

第17条(契約条項の変更)

甲及び乙は、別途協議の上、甲乙記名捺印した書面によって、本契約の各条項の内容を変更できるものとします。

第18条(住所変更等の通知義務)

  1. 甲及び乙は、商号、代表者、本店所在地その他重要な事項に変更があった場合は、直ちに相手方に書面で通知するものとします。
  2. 前項に定める通知を怠ったため、相手方から送付された通知その他の書面が延着し又は到着しなかった場合は、これらの書面は通常到着すべきときに到着したものと見なすものとします。

第19条(法令の遵守)

甲及び乙は、本契約の履行に際し外国為替及び外国貿易法等の輸出関連法規並びにその他諸法規を遵守するものとします。

第20条(権利義務等の譲渡禁止)

甲及び乙は、本契約にかかる権利、義務又は契約上の地位の全部または一部を、第三者に譲渡し、担保に供しまたはその他の処分に供することができないものとします。

第21条(損害賠償)

乙の責めに帰すべき事由により、本契約又は本件サービスに関連して、甲に損害が生じた場合は、乙は、甲の通常かつ直接の損害に限り、かつ、甲が乙に対し本件サービスの対価として支払い済みのサービス利用料を限度として損害賠償責任を負うものとします。

第22条(中途解約)

甲及び乙は、解約希望日の3ヶ月前までに相手方に書面で通知することにより、本契約を中途解約できるものとします。

第23条(期限の利益の喪失及び即時解除)

  1. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一に該当する場合、催告を要せず書面で相手方に通知することによって、相手方の期限の利益を失わせしめ、その時点において存在するすべての債務を直ちに履行することを相手方に請求できるものとします。
    (1) 本契約に違反し、書面をもって契約の履行を催告し、催告後30日を経過しても契約内容が履行されなかったとき
    (2) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申し立てを受けたとき
    (3) 破産又は民事再生手続、特別清算手続、会社整理手続若しくは会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき(任意整理の通知の発送をしたときを含む)
    (4) 自ら振り出した手形もしくは小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
    (5) 清算手続を開始したとき
    (6) 監督官庁から営業停止処分もしくは営業免許もしくは営業登録の取消の処分等を受けたとき
    (7) 解散、営業の廃止、資本の減少、営業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議したとき
  2. 甲又は乙に前項各号に該当する事実が発生した場合は、相手方は直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。

第24条(信用情報機関への照会及び登録)

  1. 甲及び連帯保証人予定者は、乙が乙並びに提携会社が加盟する信用情報機関から、甲並びに連帯保証人予定者に関する情報を入手できることに予め同意するものとします。
  2. 甲及び連帯保証人予定者は、本契約により発生した客観的な事実に基づく信用情報を、乙並びに提携会社が加盟する信用情報機関に登録され、同機関に加盟する会社等が自己の取引上の判断のため、この情報を利用することに予め同意するものとします。

第25条(連帯保証人)

連帯保証人予定者は、本契約締結により連帯保証人として、本契約に伴う一切の債務に付き、甲と連帯して履行の責を負うものとします。

第26条(合意管轄)

甲及び乙は、本契約に基づく紛争を裁判により解決する場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第27条(存続条項)

期間満了、中途解約その他原因の如何に拘わらず本契約が終了した場合といえども、第11条、第14条、第20条及び第21条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。ただし、決済サービス取扱規定に定めたチャージバックの存続期間は、甲の顧客情報を除き本契約終了後3年間とします。

第28条(その他)

本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙信義に基づき誠実に協議の上書面にてこれを決定するものとします。

以  上

(平成18年6月1日改訂)