加盟店規約(ネット決済)

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お申込者(以下「甲」という)は、インターネット等を利用した非対面の方法による取引(以下「取引」という)の対価として甲の相手方(以下「顧客」という)から支払われる金銭等(以下「代金」という)に関して、株式会社デジタルチェック(以下「乙」という)又は乙と提携するクレジットカード会社、コンビニエンスストア、金融機関等(以下「提携会社」という)が、加盟店規約(以下「本規約」という)、本規約に付随し乙が定める諸規定及び、提携会社が定める諸規定等(以下「本規約等」という)の条件で共同して運営する代金収納代行システム(以下「本件システム」という)を利用した収納業務を、本規約を承認の上、乙に申し込みます。

第 1 条 (加盟店契約)

1.甲は、本件システムの利用を希望する場合、乙に必要書類を提出するとともに、本件システムを利用するため必要となる提携会社との一切の契約締結を包括的に委任し、当該契約締結のための包括的な代理権を授与します。 2.乙及び提携会社は必要書類受領後甲の審査を行います。乙及び提携会社が審査承認した場合、乙は甲の委託申込みを受託し、当該審査承認日において甲と乙との加盟店契約が成立するものとします。 3.乙又は提携会社が審査の結果承諾しない場合、乙は不承諾の理由を開示せず、また、甲から受領した申込書その他必要書類は返却いたしません。

第 2 条 (事前準備、遵守事項等)

1.甲は、法令並びに乙が別途定める事項を遵守し、本件システム利用のため甲において設置すべきサーバ、ホームページ等(以下「ホームページ等」という)の環境を、甲の責任と費用で調達し運営するものとします。 2.甲は、ホームページ等乙の指定する事項を、事前に乙に対し届け出るものとします。 3.前項の届出内容に誤り又は偽り等があり、乙又は第三者に損害が発生した場合は、全て甲が責任を負うものとします。 4.甲は、本件システムの利用が可能であることを示す乙所定のマークを、ホームページ等の見やすい場所に掲示するものとします。また、当該マークが変更された場合は、甲は、速やかに変更後のマークを掲示するものとします。

第 3 条 (商品等の保証)

1.甲は、本件システムを利用した取引において甲が取扱う商品及びサービス等(以下「取扱商品等」という)を、乙に事前に届出るものとします。 2.甲は、取扱商品等及び甲によるその提供が、以下の各号に定める条件を満たすことを保証します。 (1)法令に違反し、又はその恐れのないこと (2)公序良俗に反しないこと (3)第三者の権利を侵害し、又はその恐れのないこと (4)品質等に瑕疵がないこと (5)その他、別途乙が定める事項 3.乙は、前項に反する事実がある、又は取扱商品等に関し甲においてその顧客に対する債務不履行があると認める場合、その改善を甲に申し入れ、甲による本件システムの利用を一時停止するとともに、乙が代行収納した取扱商品等の代金(以下「収納代金」という)の甲に対する送金を留保することができます。 4.乙は、前項の申し入れから10日以内に、当該申し入れに係る事項につき改善がなされない場合は、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。この場合、乙は、前項に基づき送金を留保した収納代金を、当該取扱商品等について甲の顧客によるチャージバック等の請求がないことを乙及び提携会社が確認するときまで、乙の判断により、引き続き留保することができるものとします。 5.第3項及び第4項に基づく送金の留保については、利息を付さないものとします。 6.甲の取扱商品等が監督官庁等の許可等を必要とする場合、甲は、当該取扱商品等の提供開始に先立ち、当該許可等を証明する書類を乙に提出するものとします。また、取扱商品等の提供開始後において、法令の改正等に基づき新たに取扱商品等につき監督官庁等の許可等が必要となった場合には、甲は、直ちに当該許可等を受け、これを証明する書類を乙に提出するものとします。なお、甲が当該許可等の取消、停止等の処分を受けた場合、直ちに乙に連絡するとともに、当該商品の提供を中止するものとします。

第 4 条 (甲の責務)

1.甲は、本規約等に従い、善良な管理者の注意をもって本件システムを利用するものとし、顧客との取引以外の目的で本件システムへの不正アクセスはしないものとします。 2.甲は、本件システムを利用した決済を希望する顧客に対し、利用方法等を告知し、顧客が円滑に本件システムを利用できるようにするものとします。 3.前項の規定にかかわらず、特定の顧客との決済に対する本件システムの利用を乙が裁量により禁止しうることを、甲は承諾するものとします。 4.甲は、取扱商品等を甲の責任において速やか且つ安全確実な方法により、顧客に提供するものとします。また、取扱商品等の提供にあたり、顧客に商品の名称、数量、対価の額、送料、税金及び支払方法等を書面等により通知(割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合には、割賦販売法第30条の2の3及びその施行規則に定める事項を記載した書面を交付)するものとします。 5.甲は、本件システムを利用した顧客との取引につき、取引の申込みデータに取扱商品等の発送日時等必要事項を記録したファイルを、原則として7年間保管するものとします。 6.甲は、本件システムを利用しようとする顧客との取引において、顧客が利用を申出たクレジットカード、キャッシュカード、電子マネー(以下、「カード等」という)の不正利用の疑い、又は異常に大量又は高価な取引の申込み等、不審な取引の申込みがある場合、その他、別途乙が指定した事項に該当する場合、直ちに乙に通知し、乙の指示がある場合当該指示に従うものとします。 7.甲は、顧客との取引が前項、その他別途乙が指定する事項に該当する場合、本件システムを利用することができないものとします。 8.甲は、乙及び提携会社が本件システムを利用した顧客との取引に関して調査依頼等の協力を求めた場合、協力する義務を負い、乙及び提携会社に対し速やかに調査事項を報告するものとします。乙は、甲から報告を受けた事項につき、本件システム及び提携会社のシステムの安全対策の目的の範囲で、提携会社への開示を含め自由に利用することができるものとします。 9.甲は、乙又は提携会社が本件システム及びカード等の不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。 10.甲は、本規約等に違反したことにより、乙又は提携会社に損害を与えた場合には、乙又は提携会社が被った損害を賠償するものとします。 11.甲は、法令により開示を求められた場合、裁判所、警察及び消費者団体等の公的機関等から開示を求められた場合、及び合理的な理由に基づき乙が必要と認めた場合には、顧客の個人情報に関し、3営業日以内にそれぞれ情報提供に応じる旨、甲と顧客との契約において定めるものとします。 12.前項につき甲は乙から開示を求められた場合には、その指示に従い、情報提供に応じるものとします。

第 5 条 (乙の責務)

1.乙は、甲が本件システムを利用するにあたり必要な接続仕様書及びソフトウェアを甲に提供するものとします。 2.乙は、本件システム上を通じて甲から送信された取引データを記録したファイルを、当該取引から7年間保管するものとします。

第 6 条 (法令の遵守)

甲及び乙は、本件システムの利用に関し、関連する法律、政令、省令、条例、規則及び命令等を遵守します。

第 7 条 (システム利用料)

1.甲は、本件システムの利用の対価として、別途乙が定めるシステム利用料を支払うものとします。 2.乙は、次条により送金する収納代金からシステム利用料を控除することにより、前項の甲の支払いに充てるものとします。但し、送金すべき収納代金がシステム利用料に満たない場合、甲は乙の請求に従い支払うものとします。

第 8 条 (代金決済の方法)

1.乙は、別途規定に定めるところに従い、収納代金情報を甲に通知するものとします。 2.乙は、別途規定に定める方法に従い、収納代金から前条のシステム利用料及び第21条の保証金等を控除した残額を、甲が第4項により届出た銀行口座に、甲の振込み手数料負担にて送金するものとします。なお、乙は、乙が収納していない代金相当額について、いかなる場合においても甲に対し立替払い等の支払いを行うものではなく、甲の顧客に対する取立の責任を負うことはありません。 3.乙は、前項による控除後の送金額が1万円に満たない場合は、何等利息等を付することなくその支払を次回送金日に繰り延ばすことが出来るものとし、以降も同様とします。 4.甲は、乙との取引口座として、乙所定の方法により銀行口座を届け出るものとし、これに変更がある場合も同様とします。甲の届出書類の記載不備及び、乙の定める期限内に届け出がなされなかったことによる振込口座相違に対する振込手数料及び組戻手数料は甲の負担とします。

第 9 条 (本件システムを利用した売上額の返還)

1.第3条第3項、第4項に定めるほか、本件システムを利用した甲と顧客との取引が次に定める事由に該当するおそれがある場合、乙は、収納代金の甲に対する送金を留保することができます。 (1)取扱商品等に係る甲と顧客との契約が無効、取消し又は解除となったとき (2)取扱商品等に係る甲と顧客との取引において、カード等の不正利用等が認められるとき (3)甲の顧客が甲、乙又は提携会社に対し当該取引に関する疑義を通知したとき (4)第11条に定める顧客との紛争が生じたとき (5)本規約等の定めに違反したとき (6)提携会社又は取扱銀行から乙に対し指示があったとき (7)その他、前各号に準じ別途乙が定める事項 2.前項に基づく送金の留保については、利息を付さないものとします。 3.乙が甲に対して既に送金済みの収納代金に係る甲と顧客との取引が第1項に該当する場合、甲は、当該収納代金相当額を乙の請求に応じて直ちに返還するものとします。 4.乙が甲に対する送金を留保している収納代金に係る甲と顧客との取引に関し、契約の解除その他理由の如何を問わず返金の必要がある場合、乙は、提携会社、甲の顧客又はその代理人等、当該返金を受領する権限を有する第三者に対し、甲に代わって返還することができるものとします。 5.前3項の場合であっても、甲は、当該甲の顧客との取引において本件システムの利用は解除されず、甲は、乙に対する本件システムの利用料等の支払いを免れないものとします。

第 10 条 (相殺)

乙は、システム利用料その他甲が乙に対して支払うべき債務がある場合、甲に対して何等通知することなく、第8条により送金すべき収納代金と相殺することが出来るものとします。

第 11 条 (紛争の処理)

1.取扱商品等の瑕疵、数量不足等による返品、その他顧客との取引に関する一切の苦情・紛争等については、甲の責任においてこれを解決するものとし、乙及び提携会社に対して何らの迷惑もかけないものとします。 2.前項の苦情・紛争等の解決に関し本規約等に別途規定がある場合、前項の規定にかかわらず、甲は当該規定に従って解決するものとします。 3.乙又は提携会社に対し、顧客、提携会社又は第三者から訴訟、その他の何らかの請求がなされた場合、甲は、これにより乙又は提携会社の被る一切の損失、損害及び費用について補償するものとします。

第12条(機密保持)

1.甲及び乙は、加盟店契約の履行上相手方から秘密と特定して開示を受けた技術上、営業上、又はその他の情報(以下、「機密情報」という)については、これを機密として扱い、加盟店契約の有効期間中のみならず加盟店契約終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、加盟店契約の定める業務以外の目的に利用しないものとします。 2.前項の機密情報には、乙より甲に提供する事務連絡票などの情報等が含まれるものとします。 3.甲及び乙は、機密情報を滅失、毀損、漏洩等することのないよう、保管、管理について必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとします。 4.第1項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとします。 (1)相手方から取得する以前に既に公知であったもの (2)相手方から取得した後に、自らの責によらず公知となったもの (3)相手方から取得する以前に既に所有していたもの (4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの (5)相手方から取得した機密情報によらず、独自に開発したもの 5.甲及び乙は、加盟店契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い機密情報を返却又は廃棄するものとし、廃棄した場合には相手方の請求に応じその証明書を交付するものとします。

第 13 条 (個人情報の守秘義務等)

1.甲は、加盟店契約を介して知り得る顧客個人に関する一切の情報(以下「個人情報」という)を秘密として管理し、本件システムによる代金収納のために必要な範囲内でのみ利用し、他の用途での利用及び、第三者に対し提供、開示、漏洩してはならないものとします。 2.甲は、加盟店契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合、加盟店契約における甲の義務と同等の機密保持義務及び個人情報管理措置義務等を課す内容の契約を委託先と締結し、乙及び乙の提携会社たるクレジットカード会社(以下「カード会社」という)の事前の承諾を得た上で、個人情報のうちクレジットカード番号等(クレジットカード会社がその業務上利用者に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含む。以下「カード情報」という)を委託業務の遂行に必要な範囲内で甲の責任の元に委託先に開示することが出来るものとします。3.甲は、カード情報の漏洩等が生じた場合、乙及びカード会社に直ちに報告するとともに、原因を調査し再発防止策を講じた上で当該防止策の内容を遅滞なく書面をもって報告するものとします。 4.乙は、個人情報を、本件システムによる代金収納のために必要な範囲内でのみ利用し、他の用途での利用及び、本件システムのため必要な提携会社を除く第三者に対し提供、開示、漏洩せず、乙の別途定める個人情報保護方針に従い取扱うものとします。

第 14 条 (加盟店情報の取得・保有・利用)

本件システムのうちクレジットカード決済サービスの利用を申し込む場合、甲及びその代表者個人(以下「甲等」という)は、カード会社及び当該カード会社の提携するクレジットカード会社(以下本条乃至第18条において「カード会社」という)が、甲との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、カード加盟後の加盟店の管理及び取引継続に係る審査、カード会社の業務、カード会社の事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、甲等に係る次の各号の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)をカード会社が適当と認める保護措置を講じた上でカード会社が取得・保有・利用することに同意します。また、甲等は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他者によるカード加盟申込時の審査並びに加盟後の管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。 (1)甲の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、甲等が加盟申込み時及び変更届出時に届出た情報 (2)加盟申込日、加盟店審査、カード会社とのカード加盟店契約日、加盟店契約終了日及び甲等とカード会社との取引に関する情報 (3)甲等のクレジットカード取扱状況に関する情報及び取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実) (4)カード会社が取得した加盟店のクレジットカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報 (5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報 (6)カード会社が甲等、乙又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報 (7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている甲等に関する情報 (8)差押、破産の申し立てその他の甲等に関する信用情報 (9)行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、及び当該内容について、加盟店情報機関(カード加盟店に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいう)及び加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報 (10)割賦販売法35条の3の5及び割賦販売法35条の3の20における個別信用販売購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実並びに調査の内容及び調査事項 (11)割賦販売法に基づき同施行規則60条第2号イ又は同3号の規程による調査を行った事実及び事項 (12)個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項 (13)会員から乙又はカード会社に申出のあった内容及び当該内容について、カード会社か会員、及びその他の関係者から調査収集した情報 (14)加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等) (15)加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記(9)乃至(14)に係る情報が登録されている場合は当該情報

第 15 条 (加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)

1.本件システムのうちクレジットカード決済サービスの利用を申し込む場合、甲等は、カード会社が加盟する加盟店情報機関(以下「センター」という)に関して、次の各号に同意します。 (1)カード会社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のためにセンターに照会し、加盟店情報が登録されている場合はこれを利用すること (2)加盟店情報が、センターに登録され、加盟店審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のためカード会社及びセンターの参加会員によって共同利用されること (3)センターに登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、加盟店情報の正確性及び最新性維持等及び消費者保護その他公益のために、センター及び当該センターの参加会員によって共同利用されること 2.現時点におけるセンターの名称、共同利用の範囲及び、登録される情報は、下表の通りとします。また、甲は、各センターの概要、参加会員、共同利用の管理責任者、加盟店情報の開示・訂正・削除などに係る請求手続き等については、各センターのホームページにて確認するものとします。なお、センターについて変更、追加がある場合、当該変更もしくは追加の内容を乙所定の方法で乙が公表又は通知することにより、本規約におけるセンターが変更又は追加されるものとします。


名称 共同利用の範囲 登録される情報
日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター (JIM) 日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジットカード協会加盟店信用情報センターを利用している各社(参加会員は、下記のホームページに掲載しています。http://www.jcca-office.gr.jp/ 日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジットカード協会加盟店信用情報センターを利用している各社(参加会員は、下記のホームページに掲載しています。http://www.jcca-office.gr.jp/
社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター 登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつ当センターの会員会社(参加会員は、下記のホームページに掲載しています。http://www.j-credit.or.jp/ ①包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。 ④利用者等の保護に欠ける行為に該当し、会員会社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報。 ⑤顧客(契約済みのものに限らない)から当センター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報 ⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、当センターが収集した情報。 ⑦当センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。 ⑧上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑨前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)

第 16 条 (加盟店情報の開示・訂正・削除)

1.甲等は、センターに対して加盟店情報の開示・訂正・削除を請求する場合、前条の各センター所定の申請手続きに従うものとします。 2.甲等は、カード会社に対してカード会社が保有する加盟店情報の開示・訂正・削除を請求する場合、各カード会社の申請手続きに従うものとします。

第 17 条 (加盟店情報の取扱に関する不同意)

本件システムのうちクレジットカード決済サービスの利用を申し込む場合、甲等は、甲等が加盟店契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合又は、第14条から前条に定める加盟店情報の取扱について承諾できない場合、乙又はカード会社が加盟店契約の締結を拒否し、又は加盟店契約を解除することがあることに同意するものとします。

第 18 条 (契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)

1.本件システムのうちクレジットカード決済サービスの利用を申し込む場合、甲は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由のいかんを問わず、加盟申込をした事実内容についてカード会社が利用することおよび加盟店情報機関に一定期間登録され、参加会員が利用することに同意します。 2.甲は、本件システムのうちクレジットカード決済サービスの利用を申し込む場合、カード会社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及びカード会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。

第 19 条 (システムの停止)

1.乙は、以下の第(1)号に該当する場合は1週間前までに甲に通知することにより、また、第(2)、(3)、(4)号に該当する場合には何等通知をすることなく、甲による本件システムの利用の全部又は一部を停止できるものとします。 (1)本件システムを保守・点検するとき (2)サーバ、ネットワーク機器、回線等の混雑、故障、停止又は停電、火災その他の事由により本件システムの稼動が困難なとき (3)本件システムを利用しようとする取引において、カード等の不正利用の疑い、又は異常に大量又は高価な取引の申込み等、乙が不審な取引と判断したとき (4)甲が本規約等に違反している疑いがあるとき 2.乙は、前項に基づく本件サービスの中断及び本件システムの停止により甲に生じた損害について、一切の責を負わないものとします。

第 20 条 (地位の譲渡の禁止)

1.甲は、加盟店契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。 2.甲は、甲の乙及び提携会社に対する債権を第三者に譲渡、質入等できないものとします。

第 21 条 (保証金)

1.加盟店契約上の甲の一切の義務の履行を担保するため乙が必要と認める場合、別途定めるところに従い、甲は乙に対し保証金を差し入れ、乙が保有することに同意します。なお、甲は、差し入れた保証金をもって加盟店契約による義務の履行に替えることはできないものとします。 2.乙は、別途定めるところに従い、保証金相当額を第8条により送金すべき収納代金から控除することにより、甲による保証金の差入にかえることが出来るものとします。但し、送金すべき収納代金が保証金額に満たない場合、甲は乙の請求に従い支払うものとします。 3.乙は、甲に事前に何ら通知することなく、いつでも、別途定めるところに従い、保有する保証金を加盟店契約上の甲の一切の義務の履行に充てることができるものとします。なお、甲が乙に対し保証金により担保される複数の義務を負う場合、乙は乙の指定する順番で、保証金を各義務の履行に充てることができるものとします。 4.乙は、保証金の保有期間経過時において、前項による義務の履行に充てた残額がある場合、別途定めるところに従い、甲に返還するものとします。なお、保証金について利息は付さないものとします。 5.甲は、差し入れた保証金の返還請求権を他に譲渡し、各種担保権を設定してはならないものとします。

第 22 条 (規約の変更)

1.乙は、1ヶ月前までに乙所定の方法で甲に通知することにより、本規約等を変更できるものとします。 2.甲は、前項による本規約等の変更を承諾できない場合、乙所定の方法により加盟店契約の解約を申出ることができるものとします。 3.乙は、第1項により甲に通知した変更実施日の前日までに、甲から前項の申出がない場合、甲が変更に承諾したものとみなします。

第 23 条 (住所変更等の通知義務)

1.甲は、申込書に記載した商号、代表者、本店所在地、銀行口座等、その他本規約上届出を義務付けられる事項に変更があった場合は、直ちに乙に乙所定の方法で通知するものとします。 2.前項に定める通知を怠ったため、相手方から送付された通知その他の書面が延着し又は到着しなかった場合は、これらの書面は通常到着すべきときに到着したものと見なすものとします。

第 24 条 (損害賠償)

乙の責めに帰すべき事由により、加盟店契約又は本件サービスに関連して、甲に損害が生じた場合は、乙は、甲の通常かつ直接の損害に限り、かつ、甲が乙に対し本件システム使用料として支払い済みの額を限度として損害賠償責任を負うものとします。

第 25 条 (契約期間等)

1.加盟店契約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。ただし、有効期間満了の3ヶ月前までに甲が乙に別段の意思表示をしない場合は、加盟店契約はさらに同一条件にて1年間更新するものとし、以後も同様とします。 2.前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、解約希望日の3ヶ月前までに相手方に書面で通知し、所定の手続きをすることにより、加盟店契約を中途解約できるものとします。 3.期間満了又は中途解約により加盟店契約が終了した場合においても、収納代金の送金及び本件システムの利用料の完済まではその限度において加盟店契約は効力を有するものとします。

第 26 条 (期限の利益の喪失及び即時解除)

1.甲は、次の各号の事由が生じた場合、当然に期限の利益を失い、その時点において存在する乙に対する全ての債務を直ちに履行するものとします。 (1)本規約等に違反したとき (2)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申し立てを受けたとき (3)破産又は民事更生手続、特別清算手続、若しくは会社更生手続等の開始の申し立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき(任意整理の通知の発送をしたときを含む) (4)自ら振り出した手形若しくは小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき (5)清算手続を開始したとき (6)監督官庁から事業停止処分若しくは事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき (7)解散、事業の停止、資本の減少、事業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議したとき (8)天災地変、事故、刑事訴追、行政処分、訴訟又は紛争等理由を問わず事業活動に支障をきたしたと認められるとき、もしくは事業上の信用が著しく低下したと認められたとき (9)乙に対し、営業上の信用を害し又は害するおそれのある行為、乙に重大な損害を与え又は与えるおそれのある行為もしくはその他背信行為を行ったと認められるとき 2.乙は、甲に前項各号に該当する事実が発生した場合は、直ちに加盟店契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

第 27 条 (連帯保証人)

1.連帯保証人予定者は、加盟店契約成立により連帯保証人として、加盟店契約に伴う甲の一切の債務に付き、甲と連帯して履行の責を負うものとします。 2.乙が連帯保証人について、不適格と判断した場合は連帯保証人の選定又は追加を要求できるものとします。

第 28 条 (合意管轄)

甲及び乙は、加盟店契約に基づく紛争を裁判により解決する場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第 29 条 (存続条項)

期間満了、中途解約その他原因の如何に拘わらず加盟店契約が終了した場合といえども、第9条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第20条、第21条、第24条、第27条、第28条、第29条、第30条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

第 30 条 (その他)

本規約等に定めのない事項又は本規約等の条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙信義に基づき誠実に協議の上書面にてこれを決定するものとします。

以  上

(平成22年2月23日改訂)