第1条(加盟店)
- 加盟店とは、本規約を承認の上株式会社デジタルチェック(以下、「当社」という)に加盟を申し込み、当社並びに当社と提携するクレジットカード会社(本申込書において加盟店が指定したクレジットカード会社をいい、以下、「提携会社」という)が審査の結果により認めた法人又は個人をいいます。
- 加盟店は、本規約に基づき当社と提携会社が運営する別紙記載の代金収納代行システム(以下、「本件システム」という)により行う商品等の販売の業務を行う店舗、事務所若しくは提携先企業(以下、「加盟傘下店」といい、本項以降総称して「加盟店」という)について、予め当社が指定した事項を届け出て承認を得るものとします。当社の承認のない加盟店は、本件システムの利用を行うことができないものとします。
- 当社が必要と認めた場合、加盟店において本件システムを利用して販売等に携わる従業員等について、事前に当社に届け出るものとします。
- 加盟店は、本件システムに携わる従業員等につき、その責任において統括して管理するものとします。
- 次条により、加盟店と当社との間で加盟店契約が成立すると同時に、当社は加盟店を代理して提携会社との間で提携会社所定の包括代理加盟店契約(以下、「包括代理加盟店契約」という)を締結し、これにより提携会社と加盟店及び当社との間で包括代理加盟店契約が成立するものとします。なお、包括代理加盟店契約及び提携会社所定の加盟店規約(以下、総称して「包括代理加盟店契約等」という)と本規約で異なる規定がある場合には、包括代理加盟店契約等の規定が優先して適用されるものとします。
- 加盟店は包括代理加盟店契約の内容を認識し、了承していることを確認します。
第2条(契約成立日)
- 加盟店と当社との加盟店契約(以下、「本契約」という)は、第1条により当社及び提携会社が審査の結果承認した日をもって成立したものとします。
第3条(本件システムによる販売方法)
- 本規約の対象とする販売は、本件システムを決済手段として利用して加盟店に商品の購入若しくは役務の提供を希望する顧客(以下、「顧客」という)に対し、対面方式により商品等の売買契約又はサービスに係る役務提供契約を行うものとし、加盟店が本規約及び関連規程の定めるところに従って行うものに限定されるものとします。
- 前項以外の方法によって本件システムを利用する場合は、事前に当社の承認を得るものとします。
第4条(取扱商品等)
- 加盟店は、取り扱う商品、役務など(以下、「取扱商品等」という)の種類、内容及び販売形態について、事前に当社に届け出るものとします。
- 加盟店は、以下の商品等については取り扱うことができないものとします。
- (1) 公序良俗に反するもの
- (2) 機能又は品質に瑕疵のあるもの
- (3) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法規、法令に違反、及び違反する恐れのあるもの
- (4) 社会通念上ふさわしくないもの
- (5) その他、当社が不適当と判断したもの
- 加盟店は、旅行商品、酒類、薬品類等販売に際し許認可を要する商品の販売を行う場合には、事前に当社に対しこれを証明する書類を提出し、当社の承諾を得るものとします。加盟店が当該許認可を失った場合は直ちに当社に連絡するものとし、以後当該商品の販売を中止するものとします。
第5条(加盟店の責務)
- 加盟店は、顧客に対しその取扱商品等の内容について充分説明の上、売買契約又は役務提供契約の締結を行うものとします。
- 加盟店は、本件システムを利用した取引について、本規約及び別途定める諸規定等に従い、善良な管理者として誠実に業務を行うものとします。
- 加盟店は、顧客との売買契約又は役務提供契約に基づく取扱商品等については、基本的に店頭にて顧客に対し速やかに供給若しくは提供されるものとします。
- 加盟店は、前項以外による顧客への供給、若しくは提供については、加盟店の責任において速やか且つ安全確実な方法により、顧客の指定した送付先に発送し、若しくは当社の認めた方法によりサービスを提供するものとします。なお、当該商品等について引渡しが遅延若しくは品切れが生じた場合には、加盟店は遅滞なく当該顧客に対し連絡を行い、書面にて引渡し時期等を通知するものとします。
- 加盟店は、提携会社の発行するクレジットカード(以下、「カード」という)により取扱商品等代金の支払(以下、「信用販売」という)を希望した顧客(以下、本項及び第10条において「会員」という)に対し、以下の事項を遵守するものとします。
- (1) 会員に対し、下記以外の正当な理由なくカードの取扱を拒絶、又は現金による支払と異なる代金の請求など、会員に不利となる差別的取扱や信用販売の円滑な運用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
- 会員が、本人以外の者と判断、判明したとき
- カード会社より承認が得られなかったとき
- カード会社のシステムが稼動していないとき
- (2) 加盟店は、当該信用販売以外の目的をもって、承認番号の照会等の不正行為を行わないものとします。
- (3) 加盟店は、カードについて以下の事項に該当する場合には、カードによる信用販売を行うにつき当社と協議し、当社の指示に従うものとします。
- カード名義・会員の性別・年齢・カード発行会社・会員番号等に整合しない事項がある場合
- カードの利用方法に不審がある場合
- 同一会員が異なる名義のカードを提示した場合
- カード会社が予め通知した偽造カード、変造カードに該当すると思われる場合
- 当該取引について日常の取引から判断して異常な大量若しくは高価な購入の申込みがある場合
- (4) 加盟店は、当社が前項の場合及び前項に限らず当該取引における以下の事項について調査依頼等の協力を求めた場合は協力する義務を負うものとします。
- カードの使用状況の報告
- カード及びカード発行会社の確認
- 会員番号とカードの会員名及び本人確認
- その他、当社が必要と判断し加盟店が協力でき得る事項
- (5) 加盟店は、当社及び提携会社がカードの不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
- 加盟店が顧客との取引において本件システムを利用した場合は、その売上の基準日を以下に定める内容によるものとします。
- (1) 加盟店が商品等の販売をしたときは、商品等の発送日
- (2) 加盟店がサービスを提供したときは、サービスの提供日
- 加盟店は、顧客との取引における売上につき、以下の事項を行ってはならないものとします。
- (1) 現金の立替、過去の売掛金回収など、当該取引によって発生した債権以外の債権を記録すること
- (2) 売上を修正すること
- (3) 1回の取引について、複数の売上に分割して記録すること
- (4) 事実と異なる期日や架空・水増しした売上債権を記録するなど、不実、不正の記録をすること
- 加盟店は、取扱商品等を複数回にわたり引渡し又は提供する場合において、当該売上債権情報を当社に通知した後に顧客が当該取引の契約を解除したときは、直ちに当社に届け出るとともに、当該顧客と当該取引代金の精算について協議し、合意した精算方法を当社に連絡するものとします。
- 加盟店は、取扱商品等を複数回にわたり引渡し又は提供する場合において、加盟店の事由により引渡し又は提供が困難となった場合、直ちにその旨を当該顧客及び当社へ連絡するものとします。
- 加盟店は、本条に定める禁止事項等に違反したことにより、当社並びに提携会社に損害を与えた場合には、当社並びに提携会社が被った損害を賠償するものとします。
第6条(関連法規の遵守)
- 加盟店が取扱商品等を販売、提供する際、以下の関連法規並びにその運用について遵守するものとします。
- (1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、消費者契約法等の関連諸規定
- (2) 特定商取引に関する法律、割賦販売法の指定商品、指定役務、指定権利に該当する取扱商品等について、顧客に対し販売を行った場合又は顧客より購入等の申込みを受けた場合、同法に定める書面の交付を行うこと。
- (3) 当該売上債権情報を当社に通知した後、顧客が割賦販売法、特定商取引に関する法律に定める申込の撤回又は契約の解除とするクーリングオフの規定を行使した場合、直ちに当該売買契約等を取消し当社に対しても取消手続を行うこと。
- (4) 取扱商品等の販売方法が特定商取引に関する法律の定めによる場合、関連法規諸規定を遵守するよう当該取引に関わる従業員についてもその責任において教育、指導等管理を徹底すること。
- (5) 取扱商品等に関わる販売について、本条の定めに違反した行為が判明した場合、直ちに当社に報告すると共に誠意をもって当該取引の問題解決、改善するものとし、必要に応じて当該業務の停止等の措置を速やかに講じること。
- (6) 加盟店は、販売した商品等について、顧客が加盟店に対して有する事由をもって割賦販売法第30条の4に規定する支払停止の抗弁を主張したときは、当社に直ちに連絡すると共に速やかに当該事案について解決するよう努めること。
第7条(本件システム利用料)
- 本件システムの利用料等の金額、料率等については、別途取扱条件の通りとします。
- 当社は、本件システムの利用料等の金額、料率等について、経済情勢等の事情により、相当の範囲をもって改定できるものとします。改定については、原則として実施1ヶ月前までに加盟店に対して書面を交付することにより行うものとします。
第8条(代金決済の方法)
- 当社は、別途取扱規程の定めるところに従い、本件システムを利用した加盟店取扱商品等の売上情報を加盟店に通知するものとします。
- 当社は、加盟店に代わって加盟店取扱商品等の売上額から包括代理加盟店契約に定める手数料を差引いた金額を提携会社から受領し、当該受領した金額からさらに前条のサービス利用料等を控除した金額を、別途取扱規程の定める方法に従い、加盟店が予め届出をした指定金融機関預金口座に現金にて振り込むものとします。
- 加盟店は、当社との取引において使用する金融機関預金口座を変更する場合は、直ちに所定の書面をもって当社に届け出るものとします。
第9条(売買契約等の解除等)
加盟店は、顧客との取扱商品等の販売にかかる売買契約又は役務提供契約を解除したときは、当社所定の方法により遅滞なく当社に通知するものとします。
第10条(クレジットカードに関わる信用販売代金の返還=チャージバック)
- 加盟店の信用販売に関し以下の事由に該当する場合は、当社は第8条に基づく加盟店に対する代金の支払いについて、取消、保留することができるものとします。
- (1) 加盟店が会員との信用販売に係る契約を解除したとき
- (2) 加盟店の信用販売の売上データに不実の記載があったとき
- (3) 会員資格を有しない申込者及びカード会員以外の第三者がカードを利用したとき
- (4) 会員が当該信用販売に関し利用の覚えなし、利用金額相違などの疑義を申し出たとき
- (5) 会員が当該信用販売代金の決済をしない場合において、提携会社がその理由を明らかにしてチャージバックと判断したとき
- (6) 加盟店と当社との契約が解除される、或いは取扱が極度に低下したとき
- 当社は、当社が前項の当該代金について既に支払いを完了しているときは、将来し払うべき本件対価または保証金から当該代金を差引くことができるものとします。また、当社より差引くべき対価のない場合、当社は加盟店に対し当該代金について返還請求ができるものとし、加盟店は直ちにその返還に応じるものとします。
第11条(紛争の処理)
- 加盟店は、取扱商品等の品質不良、瑕疵、数量過不足、品違い、未着、破損又は汚損等による交換、返品、その他取引に関し当社若しくは提携会社に対しての異議、苦情等、顧客との紛議については、加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、当社に対し何らの迷惑もかけないものとします。かかる場合、当社は、何らの対価の支払義務を負うことなく加盟店の取扱商品等代金の収納、及び支払を拒否できるものとし、当該代金について、当社から加盟店への支払が既になされていた場合には、当社は加盟店に対しその返金を求めることができるものとします。
- 加盟店は、前項の異議が出された後は、全て自らの責任においてその代金の回収を行うものとし、乙に対し一切迷惑をかけないものとします。
- 本条の紛争により、当社及び提携会社に損害が生じた場合、加盟店はその損害について補償義務を有するものとします。また、当社は、加盟店が本規約に基づく義務に違反した場合は、第8条に基づく代金の支払を相当期間留保することができるものとし、当該留保金を当社及び提携会社に生じた損害の賠償及び当社が当該紛争の解決に必要と判断した対応費用に直ちに充当することができるものとします。
第12条(機密保持)
- 加盟店及び当社は、本契約の履行上相手方から秘密と特定して開示を受けた技術上、営業上、又はその他の情報(以下、「機密情報」という)については、これを機密として扱い、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、本契約の定める業務以外の目的に利用しないものとします。
- 前項の機密情報には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票などの情報等が含まれるものとします。
- 加盟店及び当社は、機密情報を滅失、毀損、漏洩等することのないよう、保管、管理について必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとします。
- 第1項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとします。
- (1)相手方から取得する以前に既に公知であったもの
- (2)相手方から取得した後に、自らの責によらず公知となったもの
- (3)相手方から取得する以前に既に所有していたもの
- (4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に入手したもの
- (5)相手方から取得した機密情報によらず、独自に開発したもの
- 加盟店及び当社は、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
第13条(個人情報の守秘義務等)
- 加盟店は、本件システムの利用を介して知り得た顧客個人に関する一切の情報(以下、「個人情報」という)を秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に対し提供、開示、漏洩してはならないものとします。
- 加盟店は、個人情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう必要な措置を講じるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとします。
- 加盟店が、本件システムによる取引において、顧客から個人情報の開示、利用の範囲、方法について承認を得た場合は、当該顧客の承認範囲における個人情報の開示、利用の範囲、方法に対しては本条の規定を適用しないものとします。
- 加盟店が、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合においても、その委託先に対しても当該取引について本条の定めが摘要されるものとします。
第14条(加盟店が個人の場合の当社の個人情報の取扱について)
- 当社は、加盟店から提供された加盟店の個人情報を、加盟店管理に必要な範囲で利用致します。本目的以外の利用は致しません。
- 当社は加盟店から提供された加盟店の個人情報を、いかに該当する場合を除き、第三者に提供することは致しません。
- (1) 利用目的達成のために、当社の業務委託先等に領託または、提供する場合
- (2) 法令に基づく場合
- 当社は外部への個人情報の漏洩等がなされない様、適切な安全対策を講じ、保管・管理を行います。
- 加盟店は当社に提供された加盟店の個人情報に関して、開示・訂正・利用停止を請求することができます。これらのご請求は、下記相談窓口までご連絡下さい。
- 【相談窓口】
- 〒163-0238 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル38階
- 株式会社 デジタルチェック 営業本部
- TEL:03-5325-0555
第15条(システムの中断等)
- 当社は、以下の第(1)号に該当する場合は、1週間前までに加盟店に通知することにより、また、第(2)(3)項に該当する場合は速やかに加盟店に通知することにより、本件サービスの全部又は一部について提供を中断できるものとします。
- (1) 本件システムを保守・点検するとき
- (2) サーバ、ネットワーク機器、回線等の混雑、故障、停止又は停電、火災その他の事由により本件システムの稼動が困難なとき
- (3) 売上データの不実記載疑義、また、カード会社と当社間或いは当社と加盟店間における契約違反疑義のとき
- 当社は、前項に基づく本件サービスの中断及び本件システムの停止により、加盟店に生じた損害について、一切の責を負わないものとします。
第16条(地位の譲渡の禁止)
- 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
- 加盟店は、加盟店の当社及び提携企業に対する債権を第三者に譲渡、質入等できないものとします。
第17条(補 償)
加盟店は、本契約に関連する業務に携わる加盟店の行為又は不作為に起因して当社並びに提携会社に対する訴訟、その他の請求がなされた場合、これにより当社並びに提携会社の被る損失、損害及び費用を加盟店は補償するものとします。
第18条(保証金)
- 当社は、本契約の締結若しくは本契約の遂行において必要と判断した場合は、加盟店に対し保証金を要求することができるものとします。
- 加盟店の取扱金額が極度に増減した場合、当社は当社の判断にて支払を保留し、支払の一部もしくは全部を保証金に充当することができるものとします。
第19条(規約の変更)
当社が、本規約の規定を経済情勢その他の事情により変更するときは、実施の1ヶ月前までに書面をもって通知するものとします。
第20条(住所変更等の通知義務)
- 加盟店は、商号、代表者、本店所在地その他重要な事項に変更があった場合は、直ちに相手方に書面で通知するものとします。
- 前項に定める通知を怠ったため、当社から送付された通知その他の書面が延着し又は到着しなかった場合は、これらの書面は通常到着すべきときに到着したものとみなすものとします。
第21条(損害賠償)
当社の責に帰すべき理由により、本契約又は本件システムに関連して加盟店に損害が生じた場合は、当社は加盟店の通常かつ直接の損害に限り、かつ加盟店が当社に対し本件システム使用料の対価として支払済みのシステム利用料を限度として損害賠償責任を負うものとします。
第22条(契約期間等)
- 本契約は、カード会社承認日から2年間とし、その間における中途解約はできないものとします。また、期間満了3ヶ月前までに加盟店、当社いずれか一方の書面による本契約の解除の意思表示がないときは、更に同一条件にて1年間更新するものとし、以後も同様とします。
- 前項の解約がなされた場合においても、顧客の残存代金並びに本件システムの利用代金の完済まではその限度において本契約の各条項は効力を有するものとします。
第23条(期限の利益の喪失及び即時解除)
- 当社は、次の各号の事由が生じた場合、加盟店に何等催告を要せず書面をもって通知することにより期限の利益を失わせしめ、その時点において存在する全ての債務を直ちに履行することを請求できるものとします。
- (1) 本契約に違反し、書面をもって契約の履行を催告し、催告後30日を経過しても契約内容が履行されなかったとき
- (2) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申し立てを受けたとき
- (3) 破産又は民事更生手続、特別清算手続、会社整理手続若しくは会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき(任意整理の通知の発送をしたときを含む)
- (4) 自ら振り出した手形若しくは小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき
- (5) 清算手続を開始したとき
- (6) 監督官庁から営業停止処分若しくは営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき
- (7) 解散、営業の停止、資本の減少、営業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議したとき
- 当社は、加盟店に前項各号に該当する事実が発生した場合は、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第24条(信用情報機関への照会及び登録)
- 加盟店は、当社が当社並びに提携会社が加盟する信用情報機関から、加盟店に関する情報を入手できることに予め同意するものとします。
- 加盟店は、本契約により発生した客観的な事実に基づく信用情報を、当社並びに提携会社が加盟する信用情報機関に登録され、同機関に加盟する会社等が自己の取引上の判断のため、この情報を利用することに予め同意するものとします。
第25条(決済端末)
加盟店は当社との加盟店契約を解除した場合または解除された場合には、決済端末を当社に返却しなくてはなりません。
第26条(合意管轄)
加盟店及び当社は、本契約に基づく紛争を裁判により解決する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第27条(存続条項)
期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第11条、第12条、第16条、第17条及び第20条の各規定は、依然として有効に存続するものとします。
但し、第10条の存続期間は、加盟店の顧客情報を除き本契約終了後3年間とします。
第28条(その他)
本規約に定めのない事項又は本規約の条項の解釈につき疑義が生じたときは、双方信義に基づき誠実に協議の上これを決定するものとします。